同窓会長賞授与
update: 2015.12.10
佐賀大学同窓会長賞表彰規定
(平成27年12月10日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学同窓会会則(平成16年4月1日制定。以下「会則」という。)
第5条第3号の規定に基づき,佐賀大学同窓会会長(以下「会長」という。)が行う表彰(以下「同窓会長賞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(同窓会長賞候補者の基準)
第2条 同窓会長賞は,佐賀大学の学生(科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び特別研究学生を除く。)及び学生団体(学生が任意に組織したサークル等のグループを含む。)並びに鹿児島大学大学院連合農学研究科博士課程の学生のうち佐賀大学で研究指導を受けている者で同窓会会費を納入した者(以下「学生等」という。)を対象に,社会活動,課外活動,学術研究活動において,地域貢献が顕著であると認められた場合に授与する。
(同窓会長賞候補者の推薦)
第3条 前条の推薦は各学部の同窓会が,会長に推薦する。
(同窓会長賞の決定)
第4条 会長は,前条により推薦があった場合には,会則第16条に規定する佐賀大学同窓会代表役員会の議を経て,同窓会長賞を授与する学生等を決定する。
(同窓会長賞授与の方法等)
第5条 同窓会長賞の授与は,原則として毎年各学部1名又は1団体とし,表彰状及び副賞を学位記授与式において授与することにより行う。
2 前項の副賞は1件2万円程度の記念品とする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,同窓会長賞に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年12月10日から施行する。