有朋会

有朋会の会則ページです

有朋会会則
(佐賀大学教育学部・佐賀大学文化教育学部・佐賀大学芸術地域デザイン学部同窓会)

(名称及び事務局)

第1条 

この会は、有朋会(佐賀大学教育学部・佐賀大学文化教育学部・佐賀大学芸術地域デザイン学部同窓会)とする。本部事務局を佐賀大学同窓会事務局内に置く。
(住所 〒840-8502 佐賀市本庄町1 佐賀大学 菱の実会館)
ただし、附則を別途定める。

第2条 

この会は、次の各号で定める会員をもって組織する。

1 正 会 員 

佐賀大学教育学部・佐賀大学文化教育学部・佐賀大学芸術地域デザイン学部の卒業生・修了生並びに中途退学者で代議員会の承認を得たもの

2 特別会員 

佐賀県師範学校・佐賀県女子師範学校・佐賀県青年学校教員養成所・佐賀師範学校・佐賀青年師範学校卒業生(名簿 第107号P87以前記載者)

3 準 会 員 

佐賀大学教育学部・佐賀大学文化教育学部・佐賀大学芸術地域デザイン学部の在学生(院生を含む)

4 賛助会員 

学長・学部長・在職職員及び退職職員

(目 的)

第3条 

この会は、会員相互の親睦と知見の交換を図るとともに、佐賀大学教育学部・佐賀大学文化教育学部・佐賀大学芸術地域デザイン学部の発展に寄与するとともに、ひいては教育及び社会・文化の振興発展に貢献することを目的とする。

(事 業)

第4条 

この会は、次に掲げる事業を行う。
1 会報の発行 (会報部会という)
2 同窓会会員名簿の管理 (名簿部会という)
2 追悼会の開催 (行事部会という)
4 就職対策の援助 (支援部会という)
5 その他目的を達成するための事業

(本部役員)

第5条 

この会に、次の役員を置く。
1.会 長  1名
2.副会長  若干名
3.幹 事  若干名
4.顧 問  若干名
5.事務局長 1名
6.事務局員 若干名(おかないこともできる)
7.監 査   2 名

(役員の任期)

第6条 

役員の任期は2年とする。ただし、役員が欠けた場合の補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員の再任は妨げない。ただし、原則として4期を限度とする。

(役員の選任)

第7条 

本部役員の選任は次による。
1.会長・副会長並びに監査は、代議員会で会員の中から選出する。
2.幹事は会長が委嘱し、事務局長は幹事の中から会長が委嘱する。
3.事務局員は、佐賀大学同窓会事務局員に会長が委嘱する。

(顧 問)

第8条 

この会に、特に功労があった者の中から代議員会の決議を経て顧問に推載することができる。

(役員の任務)

第9条 

本部役員の職務内容は、次のとおりとする。
1.会長は会務を総理し、參会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故もしくは欠員のときはその代理をする。
3.幹事は、各分担により会務にあたる。
4.事務局長は、幹事とともに会務を執行し、経理を担当する。
5.事務局員は、事務局長の指示により会務にあたる。
6.監査は、会務並びに会計を監査する。

(支 部)

第10条 

佐賀県内に次の16支部を置く。
県庁、鳥栖・基山、三養基、神埼、佐賀市東部、佐賀市西部、佐賀市北部、小城・多久、旧唐津、旧東松浦、伊万里・西松浦、武雄、江北、白石、藤津・鹿島、県立私立
2 佐賀県外は、東京(関東)地区、中部・近畿地区、福岡地区、長崎地区に支部を置く。
3 その他、地区、組織、職域においては、会員の要請があれば代議員会の承認を得て支部を置くことができる。その支部は、本部と直接連絡事務にあたる。

(支部役員)

第11 条 

各支部に次の役員を設け、その支部内一切の事務を処理する。
 1.支部長    1 名
 2.代議員    4 名(内 1 名支部長 原則として 2名は退職会員)
 3.事務担当者  1 名
 4.幹事     若干名
 5.学校委員は各学校に  1 名
2 支部役員の任期及び選出方法は各支部で定める。
3 代議員は、その支部を代表し、代議員会に出席する。

(総 会)

第12条 

この会は、原則として毎年1回総会を開く。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。
2 総会では、会務・会計の報告等を行う。

(代議員会)

第13条 

代議員会は、毎年1回会長が招集し、会長・副会長・本部幹事・代議員をもって構成する。
2 会長が必要と認めたときは、臨時に代議員会を開くことができる。
3 代議員会は、予算・決算・会則の改正案、その他重要な案件について審議する。

(役員会)

第14条 

役員会とは、「正副会長会」および「本部役員会」をいう。
2 役員会は、会長が招集し、会長・副会長・本部幹事をもって構成する。
3 役員会は、予算案・決算・会則の改正案、その他重要な案件について審議する。
4 役員会は、原則として年に4回は開催する。

(会 計)

第15条 

この会の経費は、会費・入会金及び寄付金をもってこれにあてる。
2 会費とは、代議員会決議に基づく徴収金をいい、徴収方法は別に定める。
3 準会員は、文化教育学部・佐賀大学教育学部・佐賀大学芸術地域デザイン学部入学時に、入会金を納めるものとする。入会金徴収法・金額については別に定める。
4 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(雑 則)

第16条 

この会則に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、会長が代議員会に諮って定める。

(附 則)

第17条 

この会則は、昭和62年5月30日より施行する。※有朋会設立年月日:明治24年5月1日
この会則は、平成9年5月24日に改正し、施行する。
 (文化教育学部発足、事務局による改正)
この会則は、平成12年5月13日に改正し、施行する。
 (文化教育学部同窓会との会務の統合、学校関係以外の組織作りを目指す改正)
この会則は、平成19年5月12日に改正し、施行する。
 (現職会員の減少化、および市町村合併に対応するための改正 支部の変更)
この会則は、平成22年2月20日に改正し、4月1日より施行する。
 (有朋会と文教同窓会の1本化による改正 主に2条の会員資格)
 支部長(代議員会)全会一致で承認ずみ。(1支部欠席)
この会則は、平成22年2月20日に改正し、平成22年4月1日より施行する。
この会則は、平成28年2月13日に改正し、平成28年4月1日より施行する。
 なお、有朋会を構成する学部等は、平成32年3月までとし再度協議する。
 (文化教育学部の改組による改正。佐賀大学教育学部・佐賀大学芸術地域デザイン学部発足により事務局による改正)