佐賀大学農学部同窓会
佐賀大学農学部同窓会の会則ページです
佐賀大学農学部同窓会会則
- (名 称)
第1条
本会は、「佐賀大学農学部同窓会」と称する。
- (目 的)
第2条
本会は、会員相互の親睦を深めるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
- (所在地及び組織)
第3条
本会は、佐賀大学農学部内におき、必要なところに支部を置くことができる。
- (会 員)
第4条
本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員; 佐賀大学農学部を卒業した者及び大学院を修了した者
(2)準会員; 佐賀大学農学部・佐賀大学大学院研究科に在学する者
(3)賛助会員; 佐賀大学農学部の現旧教員及び現事務員- (事 業)
第5条
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会誌・会報の発行
(2)会員名簿の管理
(3)支部組織の活動支援
(4)会員に対する各種支援
(5)その他目的達成に必要なこと- (役 員)
第6条
本会の事業を円滑に遂行するため、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)理事長 1名
(4)理事 20名以内
(5)支部長 若干名
(6)監事 2名
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
4 理事長は、会務執行を総括する。
5 理事は、役割分担の下、会務を執行する。
6 支部長は、各支部を代表する。
7 監事は、会計を監査するとともに、会務の助言を行う。- (役員の選出)
第7条
本会の役員は、正会員の中から、総会で選出し承認する。
なお、各支部長は、各支部において選出する。- (役員の任期)
第8条
会長の任期は、1期2年とする。再任を妨げない。
2 会長以外の役員の任期は1期2年とする。再任を妨げない。但し、毎年半数程度の改選が望ましい。
3 任期中に、やむを得ず役員交替が生じた場合は、役員会で承認するものとし、任期は残任期間とする。- (顧 問)
第9条
本会に顧問をおくことができる。顧問は、本会運営にあたり助言指導する。
- (理事会)
第10条
理事会は、会長、副会長、理事長、理事、監事をもって構成し、会長が招集する。
2 理事会は、事業計画及びその他の会務を審議するとともに、会員の協力のもと、事業を執行する。- (役員会)
第11条
役員会は、第10条の理事会構成役員及び支部長をもって構成し、会長が招集する。
2 役員会は、総会付議事項等重要案件を審議する。- (総 会)
第12条
総会は、毎年開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
2 総会は、正会員の出席により開催する。
3 総会の議事は、出席者の過半の同意で決定する。ただし、会則の変更は、3分に2以上の同意でもって決定する。
4 総会では、次の事項を審議し決定する。
(1)会則の変更
(2)事業計画及び収支予算の決定
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)役員の選出及び承認
(5)その他会の運営に必要なこと- (会 費)
第13条
本会の運営は、原則、会員の会費によるものとし、その額は次のとおりとする。
(1)正会員;年額2千円
なお、一括して3万円以上を納入した場合は、終身会員とする。ただし、70歳以上は1,5万円とする。
(2)準会員;入学時に22千円(入会金 2千円を含む)を納める。
(3)一旦納入した会費等は、事由の如何にかかわらず返還しない。- (支部助成金)
第14条
支部組織の強化を図るため、支部活動助成金を交付する。なお、助成金額やその算定方法等は、会長が役員会に諮り別に定めるものとする。
- (会 計)
第15条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
2 本会に特別会計を設けることができるものとし、その運営に関することは、別に定めるものとする。- (細 則)
第16条
本会則に定めるもののほか、会の運営に関し必要は事項は、会長が役員会に諮り定める。
附 則
(1)この会則は、昭和48年4月1日より施行する。
(2)この会則は、昭和58年4月1日より施行する。
(3)この会則は、昭和59年4月1日より施行する。
(4)この会則は、平成2年9月1日より施行する。
(5)この会則は、平成12年10月7日より施行する。
(6)この会則は、平成14年10月19日より施行する。
(7)この会則は、平成19年10月20日より施行する
(8)この会則は、平成21年6月13日より施行する。
(9)この会則は、平成23年6月11より施行する。
(10)この会則は、平成24年5月19日より施行する。