芸術地域デザイン学部同窓会

芸術地域デザイン学部同窓会の会則ページです

佐賀大学芸術地域デザイン学部同窓会 会則

(名称及び所在地)

第1条 

この会は、佐賀大学芸術地域デザイン学部同窓会と称する。
本部事務局を佐賀大学同窓会事務局内に置<。
(所在地 〒840-0027 佐賀市本庄町本庄1 佐賀大学 菱の実会館)

(組織及び会員)

第2条 

この会は、佐賀大学同窓会の下部組織とする。

1 佐賀大学芸術地域デザイン学部の次の各号に定める会員をもって組織する。

(1)正会員  芸術地域デザイン学部及び大学院(地域デザイン研究科)に入学した者
(2)準会員  文化教育学部卒業後・他大学卒業後に地域デザイン研究科に入学した者(会費無)
(3)特別会員 芸術地域デザイン学部及び大学院(地域デザイン研究科関係)の在職教員、職員並びに退職教官(常勤)
(4)名誉会員 理事会が推挙する者 

2 前項第1号に掲げる会員は、別表1に定める会費を芸術地域デザイン学部同窓会に納入するものとする。
3 芸術地域デザイン学部同窓会の運営についての議決権は、正会員のみが有する。
4 本部の目的を推進するため、支部を置くことができる。

(目 的)

第3条 

この会は、会員相互の親睦と知見の交換を図るとともに、後進の指導並びに佐賀大学の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 

この会は、次に掲げる事業を行う。

1 会報の発行
2 同窓会名簿の管理
3 卒業生並びに在学生に対する支援事業
4 その他目的を達成するための事業

(役員の構成)

第5条 

この会に次の役員を置く。

1 会長(理事長兼)   1名
2 副会長( 副理事長兼)  若干名(3~5名)
3 理事          若干名(10~15名)
4 監事          若干名(2~3名)
5 事務局        1名

(役員の任期)

第6条 

役員の任期は2年とする。ただし、役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期とする。

2 役員の再任は妨げない。ただし、原則として4期を限度とする。

(役員の選任)

第7条 

本部役員の選任は次のように行う。

1 会長は、総会で選出する。
2 副会長は、会長が委嘱する。
3 理事及び監事、事務局は、会長が委嘱する。

(顧 問)

第8条 

顧問を置くことができる。

(役員の任務)

第9条 

本部役員の職務内容は、次のとおりとする。

1 会長は会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故もしくは欠員のときはその代理をする。
3 理事は、各分担により会務にあたる。
4 監事は、会務並びに会計を監査する。
5 事務局は、理事とともに会務を執行し、経理を担当する。

(総 会)

第10条 

この会は、原則として毎年1回総会を開<。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。

2 総会は、最高の決議機関であり、総会の議事は総会の出席者の過半数でこれを決する。可否同数の時は、議長の決するところによる。
3 総会では、会務・会計の報告等を行う。

(役員会)

第11条 

役員会は、会長が招集し、会長、副会長及び理事をもって構成する。

2 役員会は、予算案・決算・会則の改正案、その他重要な案件について審議する。
3 役員会は、原則として年に2回は開催する。

(学生会)

第12条 

芸術地域デザイン学部に在籍する学生及び大学院生のなかから、各コース、各学年で各2名の学生幹事を選出する。

2 学生幹事は、同窓会が在学生に対して行う支援事業の遂行に協力する。
3 学生幹事は、当該学年の連絡体制(LINE等)を維持し、幹事交代の場合は、その役割を確実に引き継ぐ。

(会計)

第13条 

この会の経費は、会費、入会金、寄付金をもってこれにあてる。

2 会費及び入会金の徴収方法は別表1に定める。
3 準会員は、芸術地域デザイン学部入学時に、入会金を納めるものとする。入会金徴収方法・金額については別に定める。
4 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(雑則)

第14条 

この会則に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は,会長が役員会に諮(はか)って定める。

(附則)

第15条

第7条の役員の選任において、別表2に定める分野より、少なくとも1名選出する。

2 この会則は、令和2年4月1日より施行する。

※佐賀大学芸術地域デザイン学部同窓会設立年月日:令和2年2月20日