医学部同窓会会則
<平成29年7月15日改定>
第1章 総則
第1条 本会は佐賀医科大学・佐賀大学医学部同窓会と称し、事務局を佐賀大学内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、佐賀大学医学部の発展並びに医学の進歩に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
- 会誌、会員名簿の作成
- 研究会、講演会その他各種会含の開催
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第4条 本会の会員は次の通りとする。
- 正会員:佐賀医科大学卒業生及び佐賀大学医学部卒業生
- 特別会員:上記以外の佐賀大学医学部の教官である者
- 準会員 :本会の目的に賛同し入会を希望する本学学生、本学大学院学生及び本学関係者
第3章 役員
第5条 本会は次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 常任幹事 若干名
- 幹事 若干名
- 会計監事 2名
- 顧問 若干名
第6条 選出方法
- 会長は正会員より幹事会が推薦し、総会において承認を得る。
- 副会長は会長が正会員から指名し、総会において承認を得る。
- 常任幹事は幹事申より互選する。
- 幹事は各卒業年次の正会員から若干名選出する。
- 会計監事は総会において正会員から選出する。
6.顧問は幹事会の議を経て、会長が会員より委嘱する。
第7条 役員の任務
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 常任幹事は会務を分掌する。
- 幹事は本会の重要事項を審議する。
- 会計監事は会計を監査し総会に報告する。
- 顧問は本会に対して助言を行う。
第8条 役員の任期
役員の任期は2年とし再選を妨げない。
第4章 会議
第9条 本会の会議は総会、常任幹事会及び幹事会とする。
第10条 総会は年1回定例総会を開催する。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
第11条 次に揚げる事項は総会で承認を得るものとする。
- 収支決算及び事業計画
- 会則の制定及び改廃
- その他、常任幹事会が必要と認めた事項
第12条 常任幹事会
- 常任幹事会は会長、副会長、常任幹事をもって構成する。
- 常任幹事会は本会の事業の企画、運営にあたる。
- 常任幹事会は少なくとも年2回会長が招集する。
第13条 幹事会
- 幹事会は会長、副会長、幹事をもって構成する。
- 幹事会は本会の運営上の重要事項を審議する。
- 幹事会は少なくとも年1回会長が招案する。
第14条 議事は出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第5章 支部
第15条 本会は必要に応じて支部を設置することができる。
第6章 会計
第16条 本会の経費は次の収入をもってこれにあてる。
- 会費
- 寄付金、その他の収入
第17条 会費は次の通りとする。
- 正会員 資格取得後5年間10,000円、その後5年毎に10,000円。
- 特別会員 資格取得時に10,000円。
- 準会員は会費の納入を要しない。
第7章 付則
第19条 本学の部活が全医体に出場する場合は援助金として200,000円を寄付する。
第20条 同窓生支援事業として、一時的な問題で経済的に支援が必要な同窓生のために、無利子、保証人なしで支援金を貸与する。貸与の金額に関しては、500,000円以内とし、返済期間は24か月以内とする。同窓会長が申請書を受け取り、常任幹事会で決定し、総会で報告する。
第21条 退官教授、現役教授および大学院生の入会に関する取り決め
- 佐賀医科大学および佐賀大学医学部卒業生ではない佐賀大学医学部教授は、退官後に本人の希望があれば特別会員となることができる。この場合、会費納入は免除とする。ただし、寄附の申し出がある場合は受け付ける。
- 佐賀医科大学および佐賀大学医学部卒業生ではない佐賀大学医学部教授は、本人の希望があれば会費納入後に特別会員になることができる。会費は正会員に準ずる。
- 佐賀大学医学部出身ではない佐賀大学医学部大学院生は、本人の希望があれば会費納入後に正会員になることができる。会費は正会員に準ずる。