佐賀大学楠葉同窓会会則
(名称)
第1条 この会は、佐賀大学楠葉同窓会と称する。
(目的)
第2条 この会は、会員相互の親睦と品性の修養、知見の交換を図るとともに後進の 指導並びに発展に寄与することを目的とする。
(組繊及び会員)
第3条 この会は、佐賀大学文理学部及び経済学部の次の各号に定める会員をもって組織する。
(1)名誉会員 現学長、名誉教授並びに役員会の推挙する者。
(2)正会員 卒業生並びに中途退学者で役員会の承認を得た者。
(3)準会員 在学生で入会金・10年会費を納入した者。
(4)特別会員 在職教官ならびに退職教官。
2.前項第2号に掲げる正会員は別表に定める会費の種類のいずれかの会費を納入するものとする。
3.第1項第3号に掲げる準会員は、同窓会の運営についての議決権を有しない。
4.本会の目的を推進するため支部を置くことができる。
(事業)
第4条 この会は、次に掲げる事業を行う。
(1)会報の発行
(2)同窓会名簿の管理
(3)第2条の目的達成のための講演会等行事の開催
(4)就職支援
(5)その他目的を達成するための事業
(役員)
第5条 この会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長5名以内
(3)理 事 15名以内
(4)監事 3名以内
(役員の選任)
第6条 役員の選任は次による。
(1)会長は総会で選出する。
(2)副会長は会長が指名する。
(3)理事は総会で選出する。
(4)監事は総会で選出する。
(役員の任務)
第7条 会長は会務を総理・執行する。
2.副会長は会長を補佐する。
3.理事は会務を分掌する。
4.監事は会計並びに会務を監査する。
(役員会)
第8条 役員会は会長、副会長、理事をもって構成する。
2.監事は役員会に出席し、意見を述べることができる。
3.役員会は会長が招集し、その議長となり、会務を審議し、業務を執行する。
4.役員会の議事は出席役員(除く監事)の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し役員が欠けた場合の補欠約員の任期は前任者の残任期間とする。
2.役員の再任は妨げない。
(支部長及び代議員)
第10条 支部に支部長及び代議員を置く。但し、支部長が代議員を兼ねることができる。
2.支部長及び代議員の任期は2年とし、再任は妨げない。
3.支部長及び代議員の選出は支部総会で行う。
(総会)
第11 条 総会は最高の決議機関であり役員代議員をもって構成し次の事項を審議する。
(1)予算及び決算
(2)会則の改正
(3)その他重要な事項
2.総会は毎年1回会長がこれを招集する。
3.議長は会長が当る。
4.総会の議事は出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(顧問)
第12条 顧問は会長が役員会に推挙し、その承認による。
2.顧問は会長の諮問を受ける。
(会計)
第13条 この会の経費は、会費、入会金、臨時会費及び寄付金をもってこれにあてる。
2.金額、徴収方法等(別表表示)
3.一旦納入した会費等は、事由の如何にかかわら返還しない。
4.この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
(事務所)
第14条 この会の事務所は、佐賀市本庄町大字本庄1番地佐賀大学内に置く。
2.事務所に事務所員若干名を置くことができる。
(雑則)
第15条 この会則に定めるもののほかこの会の運営に関し必要な事項は会長が役員会に諮って定める。
附則
1.この会則は、1979年5月27日から施行する。
2.第14条第4項の規定は1979年度に限り、1979年5月27日から1980年3月31日までとする。
3.1988年7月23日一部改正。
4.1990年7月28日一部改正。
5.1995年7月29日一部改正。
6.1999年7月31日一部改正。
7.2008年6月21日一部改正。
8.2011年5月28日一部改正。
9.2019年5月25日一部改正。
10.2022年5月28日一部改正。
〔別表〕(13条)
第1条 この会は、佐賀大学楠葉同窓会と称する。
(目的)
第2条 この会は、会員相互の親睦と品性の修養、知見の交換を図るとともに後進の 指導並びに発展に寄与することを目的とする。
(組繊及び会員)
第3条 この会は、佐賀大学文理学部及び経済学部の次の各号に定める会員をもって組織する。
(1)名誉会員 現学長、名誉教授並びに役員会の推挙する者。
(2)正会員 卒業生並びに中途退学者で役員会の承認を得た者。
(3)準会員 在学生で入会金・10年会費を納入した者。
(4)特別会員 在職教官ならびに退職教官。
2.前項第2号に掲げる正会員は別表に定める会費の種類のいずれかの会費を納入するものとする。
3.第1項第3号に掲げる準会員は、同窓会の運営についての議決権を有しない。
4.本会の目的を推進するため支部を置くことができる。
(事業)
第4条 この会は、次に掲げる事業を行う。
(1)会報の発行
(2)同窓会名簿の管理
(3)第2条の目的達成のための講演会等行事の開催
(4)就職支援
(5)その他目的を達成するための事業
(役員)
第5条 この会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長5名以内
(3)理 事 15名以内
(4)監事 3名以内
(役員の選任)
第6条 役員の選任は次による。
(1)会長は総会で選出する。
(2)副会長は会長が指名する。
(3)理事は総会で選出する。
(4)監事は総会で選出する。
(役員の任務)
第7条 会長は会務を総理・執行する。
2.副会長は会長を補佐する。
3.理事は会務を分掌する。
4.監事は会計並びに会務を監査する。
(役員会)
第8条 役員会は会長、副会長、理事をもって構成する。
2.監事は役員会に出席し、意見を述べることができる。
3.役員会は会長が招集し、その議長となり、会務を審議し、業務を執行する。
4.役員会の議事は出席役員(除く監事)の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し役員が欠けた場合の補欠約員の任期は前任者の残任期間とする。
2.役員の再任は妨げない。
(支部長及び代議員)
第10条 支部に支部長及び代議員を置く。但し、支部長が代議員を兼ねることができる。
2.支部長及び代議員の任期は2年とし、再任は妨げない。
3.支部長及び代議員の選出は支部総会で行う。
(総会)
第11 条 総会は最高の決議機関であり役員代議員をもって構成し次の事項を審議する。
(1)予算及び決算
(2)会則の改正
(3)その他重要な事項
2.総会は毎年1回会長がこれを招集する。
3.議長は会長が当る。
4.総会の議事は出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(顧問)
第12条 顧問は会長が役員会に推挙し、その承認による。
2.顧問は会長の諮問を受ける。
(会計)
第13条 この会の経費は、会費、入会金、臨時会費及び寄付金をもってこれにあてる。
2.金額、徴収方法等(別表表示)
3.一旦納入した会費等は、事由の如何にかかわら返還しない。
4.この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
(事務所)
第14条 この会の事務所は、佐賀市本庄町大字本庄1番地佐賀大学内に置く。
2.事務所に事務所員若干名を置くことができる。
(雑則)
第15条 この会則に定めるもののほかこの会の運営に関し必要な事項は会長が役員会に諮って定める。
附則
1.この会則は、1979年5月27日から施行する。
2.第14条第4項の規定は1979年度に限り、1979年5月27日から1980年3月31日までとする。
3.1988年7月23日一部改正。
4.1990年7月28日一部改正。
5.1995年7月29日一部改正。
6.1999年7月31日一部改正。
7.2008年6月21日一部改正。
8.2011年5月28日一部改正。
9.2019年5月25日一部改正。
10.2022年5月28日一部改正。
〔別表〕(13条)
種類 | 金額 | 特典 |
入会金 | 5,000円 | (内3,000円は同窓会館積立) |
1年会費 | 2,000円 | 1年間会報無料 |
10年会費 | 20,000円 | 10年間会報無料 |
終身会費 | 60,000円 | 会報無料 |
同窓会費は佐賀大学同窓会が徴収する。
会費納入総額が60,000円となれば終身会員となる。
会費納入総額が60,000円となれば終身会員となる。