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会則

佐賀大学同窓会会則

(名称)
第1条 この会は、佐賀大学同窓会と称する。

(目的)
第2条 この会は、有朋会、芸術地域デザイン学部同窓会、楠葉同窓会、佐賀医科大学・医学部同窓会、理工学部同窓会及び農学部同窓会の各同窓会(以下各学部同窓会という。)及びその会員の親睦融和を図るとともに、地域と共に未来に向けて発展し続ける佐賀大学の発展に寄与することを目的とする。

(所在地)
第3条 この会の事務局は、佐賀市本庄町1 佐賀大学内に置く。

(組織)
第4条 この会は、第2条の各学部同窓会をもって構成する。
2.本会の目的を推進するため支部を置くことができる。

(事業)
第5条 この会の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)情報の収集・管理
(2)組織の強化
(3)後進の育成
(4)佐賀大学の発展に寄与する事業
(5)会報の発行
(6)その他

(役員)
第6条 この会に会長、副会長、理事長、副理事長、理事、監事を置く。

(役員の定数)
第7条 この会の役員の定数は次のとおりとする。
(1)会長 1名
(2)副会長 6名以内
(3)理事長 1名
(4)副理事長 4名
(5)理事 25名
(6)監事 5名

(役員の任期)
第8条 会長の任期は2年とし、再任は妨げない。但し、通算して4年までとする。また、期間の途中から会長となった場合の任期は、前任者の残任期間とする。
2.副会長その他役員の任期は2年とし、再任は妨げない。また、期間の途中から副会長その他役員となった場合の任期は、前任者の残任期間とする。任期が満了しても、次期役員が決定しない場合は、決定するまで前任者がその職務を行う。

(役員の選任)
第9条 役員の選任は次による。
会長は専任制とし、この会を構成する同窓会の会員5名以上による推薦を受けた同窓会会員の中から、次項により推挙された役員の多数決によって選任する。
2.理事長を除く副会長その他の役員は、各学部同窓会がそれぞれ同人数を推挙する。
3.理事長は、前項により推挙された副理事長の中から、会長が指名する。

(名誉会長)
第10条 この会に名誉会長を置くことができる。名誉会長は役員会の議を経て会長が委嘱する。

(顧問)
第11条 この会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の議を経て会長が委嘱する。

(役員の職務)
第12条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長はこの会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐する。
(3)理事長は会務を執行する。
(4)副理事長は理事長を補佐する。
(5)理事は理事長と一体となって会務執行に協力し、会の発展に努力する。
(6)監事は会計並びに会務を監査する。

(支部長)
第13条 支部に支部長を置く。その選出は支部総会で行う。

(会議)
第14条 この会の会議は次のとおりとする。
(1)役員会は役員をもって構成し、会長が召集する。
(2)代表役員会は会長、副会長、理事長、副理事長をもって構成し、会長が召集する。会長が必要と認めた時は、その他の役員を出席させることができる。

(役員会)
第15条 役員会は最高の決議機関であって、次の事項は役員会に付議しなければならない。
(1)予算及び決算
(2)会則の改正
(3)その他重要な事項
2.役員会は毎年2回以上会長がこれを招集し、その議長となる。
3.役員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代表役員会)
第16条 代表役員会はこの会の運営に必要な案件について審議する。

(専門部会)
第17条 この会の事業の円滑な執行を図るため、庶務、支部強化、学生支援、情報管理、会報発行の各専門部会を置く。
2.各専門部会は、正(副)担当理事長、担当理事で組織し、庶務部会は理事長が、他の専門部会は担当副理事長がそれぞれ統括する。
(1)庶務部会は、他の部会と連携を図り本会の各事業を円滑に推進するとともに、予算の管理を行う。
(2)支部強化部会は、支部の結成やその後の運営、活動等に関する支援を行う。
(3)学生支援部会は、佐賀大学の学生支援の在り方について協議し、入学から卒業まで全学として行うべき支援事業を推進する。
(4)情報管理部会は、会員及び準会員、同窓会活動等に関する情報や資料を収集管理するとともに、同窓生名簿の発行を始めとする同窓会活動に資する。
(5)会報発行部会は、各学部同窓会の会報や佐賀大学の広報誌との連携を図りながら、「楠の葉」の発行を行うとともに、ホームページにより、同窓会及び佐賀大学の情報を発信する。

(会計)
第18条 この会の運営に必要な資金は、会員の会費等及びその他の収入をもって充てる。
2.会費は、別表による。
一旦納入した会費等は、事由の如何にかかわらず返還しない。
3.この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)
第19条 この会の事務局に事務局長と事務職員若干名を置く。
2.事務局長及び事務職員の人事は、代表役員会に諮り、会長が委嘱する。
但し、事務局長は会員の中から選ぶものとする。
3.事務局長は事務局を統括し、役員会、その他各種委員会の決議事項をふまえ、必要に応じ会長または理事長の指示を仰ぎながら、次の職務を行うものとする。
(1)予算の執行及び管理
(2)学部同窓会、支部、大学との間の連絡調整
(3)各種会議の議事の経過記録と保存
(4)事務局職員の職務指示及び勤務状況の管理
(5)その他、会長または理事長が特に指示した事項

(雑則)
第20条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に関し、必要な事項は会長が役員会に諮って定める。

附則
1.この会則は、平成16年4月1日から施行する。
1.この会則は、平成18年4月1日から施行する。
1.この会則は、平成22年4月14日から施行する。
1.この会則は、平成23年4月1日から施行する。
1.この会則は、平成26年4月1日 から施行する。
1.この会則は、平成30年4月1日から施行する。
1.この会則は、令和2年4月9日から施行する。

(申し合わせ事項)
1、本同窓会に関する業務・事務を主管する理事長は輪番制とし、理工学部同窓会、農学部同窓会、有朋会、楠葉同窓会、佐賀医科大学・医学部同窓会の順とする。その期間は原則として2年とする。
(平成16年4月1日 佐同1号)

2、理事長の選出について2017・2018年度の2年間は有朋会からだった。2019年度は輪番制でいくと、楠葉同窓会からの選出となる。だが諸々の事情により、順番を2つ飛び越して理工学部同窓会からの選出とする。期間は2019~2020年度の2年間とする。2021~2022年度は楠葉同窓会とし、その次は佐賀医科大学・佐賀大学医学部同窓会とする。
(平成31年4月18日 佐同3号)

3、2021~2022年度は楠葉同窓会から理事長の選出となっていたが、楠葉同窓会の事情で選出が困難となり、やむを得ず佐賀医科大学・佐賀大学医学部同窓会から選出することになった。2023~2024年度は楠葉同窓会からとする。
(令和3年4月8日 佐同5号)

4、令和2年4月9日から佐賀大学同窓会の構成員となった芸術地域デザイン学部同窓会からの、理事長・副理事長・理事・監事の役職についてはしばらく免除する。時期については別途協議する。
(令和2年4月9日 佐同4号)

5、会則第19条による事務局長と「懇話会」の座長は理事とする。
(平成16年4月1日 佐同2号)

別表
会費の区分
金額
備考
入会金
5,000円
入会時のみ
会費
20,000円
有効期間は納入時から10年間
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