菱実会(理⼯学部同窓会)
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佐賀大学理工学部同窓会 菱実会 会則
- (名 称)
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第1条
この会は、佐賀大学理工学部同窓会 菱実会と称する。
- (組織及び会員)
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第2条
この会は、佐賀大学同窓会の下部組織とする。
2.佐賀大学理工学部の次の各号に定める会員をもって組織する。
(1)正会員 理工学部及び大学院(理工学部関係)に入学した者
(2)準会員 佐賀大学文理学部(理系)に入学した者
(3)特別会員 理工学部及び大学院(理工学部関係)の在職教員
(4)名誉会員 理事会が推挙する者
3.前項第1号に掲げる会員は、別表1に定める会費を理工学部同窓会に納入するものとする。
4.理工学部同窓会の運営についての議決権は正会員のみが有する。
5.本会の目的を推進するため、支部(または、班)を置くことができる。第3条
この会は、会員相互の親睦、知見の交換を図るとともに、後進の指導並びに佐賀大学の発展に寄与することを目的とする。
- (事 業)
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第4条
この会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 会報の発行
(2) 同窓会名簿の管理
(3) 卒業生並びに在学生に対する支援事業
(4)その他の事業 - (役員の構成)
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第5条
この会に次の役員を置く。
(1) 会長(理事長兼) 1名
(2) 副会長(副理事長兼) 5名程度
(3) 理事 15名程度
(4) 監事 2名程度 - (役員の任期)
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第6条
役員の任期は2年とする。ただし、役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員の再任は妨げない。 - (役員の選任)
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第7条
役員の選任は次のように行う。
(1) 会長(理事長兼)は、総会で選出する。
(2) 副会長(副理事長兼)は、会長が指名する。
(3) 理事及び監事は、総会で選出する。 - (顧 問)
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第8条
顧問を置くことができる。
- (役員の任務)
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第9条
会長は、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐する。
3.理事長は、会務を執行する。
4.副理事長は、理事長を補佐する。
5.理事は、理事長と一体になって会務を執行する。
6.監事は、会計並びに会務を監査する。 - (総 会)
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第10条
総会は、最高の決議機関であって、次の事項は総会に付議しなければならない。
(1)会則の改正
(2) その他重要事項
2.総会は、毎年1回、会長がこれを召集する。
3.議長は、総会のつど正会員より選出する。
4.総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 - (理事会)
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第11条
理事会は理事長が招集し、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
2.理事会は事業計画及びその他の会務を審議し、業務を執行する。 - (学生会)
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第12条
佐賀大学理工学部に在籍する、学部生及び大学院生のなかから、各学科、各学年で、各2名の学生幹事を選出する。
2.学生幹事は、同窓会が在学生に対して行う支援事業の遂行に協力する。 - (会 計)
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第13条
この会の経費は、会費、入会金、臨時会費及び寄付金をもってこれにあてる。
2.金額、徴収方法等は別表1に定める。
3.この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 - (所在地)
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第14条
この会の所在地は、佐賀市本庄町大字本庄1番地 佐賀大学同窓会内に置く。
- 附則
- 1.この会則は1999年8月28日から施行する。
2.この会則は2003年8月10日から施行する。
3.この会則は2006年6月10日から施行する。
4.この会則は2009年8月29日から施行する。
5.この会則は2011年4月 1日から施行する。
6.この会則は2016年4月 1日から施行する。
7.この会則は2017年9月 2日から施行する。
8.この会則は2020年4月 1日から施行する。
別表
入会金 | 5,000円(内3,000円は同窓会館維持費) |
会費(毎年) | 2,000円 |
・同窓会費は佐賀大学同窓会が徴収する。 ・入学時には10年分の会費(20,000円)を前納するものとする。 ・会費を30年間納めれば、以後の会費は免除される。 ・一旦納入した会費は、事由の如何にかかわらず返還しない。 |